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BlueDVインターフェース(HotSpot)と無線機との接続について

本機を使う場合のアマチュア無線局免許との関係

​本機とC4FM/D-Starのトランシーバーの接続を無線で接続するか有線で接続するかによって免許申請が必要かどうか決まります。

無線接続して使いたいとなると、こんな小さな物でもかなり面倒な手続きと費用が必要です。

一番面倒な点は同一コールサイン間の通信が認められないという点です。言い換えると本機を自局の第X送信機として変更申請しても、第XX送信機として申請されている自局のDVモードのトランシーバーと通信してはいけませんと言う事です。

ではどうするかというと次の方法が考えられます。

①自宅に1名他人の名義を借りてきて、クラブ局を申請し本機を第X送信機として申請する。

②家族か知り合いの無線従事者免許を持っている人の名義を借りて無線局を申請し、本機を第X送信機とする。

③自分が開局している地域以外の場所を常置場所とする別の局を申請して本機を第X送信機とする。これは同一免許人で同一地域内では2局免許を持つ事が出来ないためです。

 

これらの方法はどれを取っても実態と合わず書類上のつじつま合わせとなりますが、現状の免許のシステムでは、合法となり問題なく免許されます。①は書類上は問題ありませんが、そもそもクラブ局の制度がなぜあるかという本来の趣旨から考えれば変で、一人で使うマイノードを申請する為、ただ総通の受付で辻褄を合わせているだけの処理です。③は、明らかに常置場所ではない自宅に常置して使うのですから申請と違う運用を申請者に強要しています。②の方法が一番問題ありませんが、実際には難しいですね。

このあたりは、技術の進歩に法律がマッチしていないと言えると思います。いずれにせよ現行の法律では、どの方法を取っても本機を無線で使うなら新規無線局の開局又は変更申請が必要となります。

​余談ですが、本機の出力をずっと下げて合法的な免許不要の微弱無線局として使えば良いのではという話がありますが、残念ながらこの微弱局とアマ無線機との間で通信するとアマチュア業務を逸脱することになります。アマチュア無線局の通信相手はアマチュア無線局だけと法律で定められています。

​無線局を開局しなくて合法的に使う方法があります。それは、マイノード(本機)とトランシーバーを有線で繋いでしまえば電波法の適用が関係なくなります。アンテナコネクタ間をアッテネータを入れたケーブルでつないでしまえば、面倒な無線局開局手続きなしに本機を使えます。

ICOMのID-51にターミナルモードという運用形式があります。これはUSB接続でPCとID-51をつないでインターネットにアクセスしますが、本機は430MHzの高周波を同軸ケーブルで繋いでインターネットにアクセスしている点が違うだけで、構成は全く同じものと言えます。(どちらも有線接続)

図はICOMのホームページに記載されているターミナルモードの説明図です。

本機の使い方とほとんど同じです。取説には免許申請不要と書いてあります。

写真は、ID-31とケーブル接続した例です。

ID-31を100mW出力にしても、直接本機に繋ぐのはオーバー入力になるのではないかと心配だったので、間に40dBの自作のアッテネータを入れました。

この状態で問題なく通信は行われています。

後日、ID-31が100mWなら、通常のケーブルで直接つないでも大丈夫という情報をJA4CXX局よりいただきました。只、間違って本機へ5Wを入力した場合、入力部を破損する可能性があるので、アッテネータを入れておいた方が安心です。

アッテネータの回路例と自作のアッテネータです。40dBのアッテネータを作るには左記のアッテネータ回路を2段接続すれば良く、左の写真は20dBを2段繋いで40dBのアッテネータを作っています。

本機をリフレクターに繋いで運用する場合、相手局から電波が発射される場合もありますので、「マチュア無線と公衆網との接続のための指針」に従う必要があります。

下図にその指針の一部を示します。その中の「インターネットに接続する場合」接続例1が本機を使った時の状態です。この図面の中で、通話者Cが本機を操作しているオペレーターで電話機がターミナルモードで接続した本機になると思います。通話者Cは無線従事者でなければなりません。下の条件の4に記載されている通りです。

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